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個人再生と自宅への影響

  • 文責:弁護士 井川卓磨
  • 最終更新日:2024年7月22日

1 個人再生による衣食住への影響はほとんどない

個人再生を検討している債務者の方の中には、人生で一度も裁判所に行ったこともなく、法律に関する話にもほとんど触れたことがない方も少なくありません。

そういった方の相談にのらせていただいていると、とにかく個人再生などの法的な債務整理をしたら自分の生活基盤がめちゃくちゃになってしまうのではないかという、漠然とした不安感を抱えていらっしゃる方が多いように思います。

しかし、実際には、個人再生などの法的整理に踏み切っても、一般的には日々の暮らしは普段どおり続いていきます。

生活の根幹は、衣食住ですが、個人再生の手続きを行っても、浪費に当たらない範囲であれば衣食には何の制限もありません。

また「住」についても、一定の例外を除けば、これまで通りの場所で居住を続けられることが多いです。

2 持ち家の場合

まず、いま住んでいる場所が持ち家の場合、住宅ローンが残っていなければ、これまでどおり住み続けることに何の問題も生じません。

住宅ローンが残っている場合でも、自己破産の場合と違って、個人再生では、民事再生法の定める一定の要件を満たしている場合には、住宅ローン特別条項により、住宅ローンの返済を継続して、そのまま家に住み続けることができます。

住宅ローン特別条項の詳細な要件は割愛しますが、自分で住宅ローンを組んで買った、自分名義の家と土地に、実際に今も住んでいて、住宅ローン以外の抵当権をつけたりしていない場合には、問題なく住宅ローン特別条項の利用が認められる場合が多いです。

3 借家の場合

また、住んでいる場所が賃貸で借りた家である場合、個人再生の手続きを開始しても、家賃を支払い続ける限り、その場所に住み続けることができます。

家賃については「共益債権」と呼ばれる、個人再生の手続きと関係なく随時支払って問題ないものだと判断されているためです(民事再生法49条4項、同121条1項)。

したがって、個人再生をしたからと言って家を追い出されるということはありません。

4 まずはご相談ください

このように、個人再生という法的な債務整理に踏み切ったとしても、日常生活には特に大きな変化がなく生活を続けることができる場合が多いです。

まずは、弁護士に相談して、正しい知識を得ることが、漠然とした不安を払拭する良い方法です。

岡崎で借金にお困りの方は、ぜひお気軽に当法人までご相談ください。

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